歎異抄(後序)

右条々は、みなもって信心の異なるよりことおこり候ふか。

故聖人の御物語に、法然上人の御時、

御弟子そのかずおはしけるなかに、

おなじく御信心のひともすくなくおはしけるにこそ、

親鸞、御同朋の御中にして御相論のこと候ひけり。


そのゆゑは、


「善信が信心も、聖人の御信心も一つなり」


と仰せ候ひければ、勢観房なんど申す御同朋達、

もつてのほかにあらそひたまひて、


「いかでか聖人の御信心に善心房の信心、一つにはあるべきぞ」


と候ひければ、


「聖人の御知恵・才覚ひろくおはしますに、

一つならんと申さばこそひがごとならめ。往生の信心においては、

まつたく異なることなし、ただ一つなり」

とご返答ありけれども、なほ

「いかでかその義あらん」


といふ疑難ありければ、註ずるところ、

聖人の御まへにて自他の是非を定むべきにて、

この子細を申しあげければ、法然聖人の仰せには、


「善源空が信心も、如来よりたまはりたる信心なり。

善心房の信心も、如来よりたまはらせたまひたる信心なり。

さればただ一つなり。別の信心にておはしまさんひとは、

源空がまゐらんずる浄土へは、よもまゐらせたまひ候はじ」


と仰せ候ひしかば、当時の一向専修のひとびとのなかにも、

親鸞の御信心に一つならぬ御ことも候ふらんとおぼえ候ふ。


いづれいづれも繰り言にて候へども、書きつけ候ふなり。

露名わづかに故草の身にかかりて候ふほどにこそ、

あひともなはしめたまふひとびとの御信心をもうけたまはり、

聖人の仰せ候ひし趣をも申しきかせまゐらせ候へども、

閉眼ののちは、さこそしどけなきことどもにて候はんずめと、

嘆き候ひて、かくのごとくの義ども、

仰せられあひ候ふひとびとにも、

いひまよはされなんどせらるることの候はんときは、

故聖人の御こころにあひかなひて御もちゐ候ふ御聖教どもを、

よくよくご覧候ふべし。


おほよそ聖教には、真実・権仮ともにあひまじはり候ふなり。

権をすてて実をとり、仮をさしおきて真をもちゐるこそ、

聖人の御本意にて候へ。


かまへてかまへて、聖教をみだらせたまふまじく候ふ。

大切の証文ども、少々ぬきいでまゐらせ候ふて、

目やすにして、この書に添へまゐらせて候ふなり。


聖人のつねの仰せには、


「弥陀の五劫思惟の願をよくよく案ずれば、

ひとへに親鸞一人がためなりけり。

さればそれほどの業をもちける身にてありけるを、

たすけんとおぼしめしたちける本願のかたじけなさよ」


と御述懐候ひしことを、いままた案ずるに、善導の


「自身はこれ現に罪悪生死の凡夫、

曠効よりこのかたつねにしづみつねに流転して、

出離の縁あることなき身としれ」


といふ金言に、すこしもたがはせおはしまさず。

さればかたじけなく、わが御身にひきかけて、

われらが身の罪悪のふかきほどをもしらず、

如来の御恩のたかきことをもしらずして迷へるを、

おもひしらせんがためにて候ひけり。

まことに如来の御恩といふことをば沙汰なくして、

われもひとも、よしあしといふことをのみ申しあへり。


聖人の仰せには、


「善悪のふたつ、総じてもつて存知せざるなり。そのゆゑは、

如来の御こころに善しとおぼしめすほどにしりとほしたらばこそ、

善きをしりたるにてもあらめ、

如来の悪しさをしりたるにてもあらめど、

煩悩具足の凡夫、火宅無常の世界は、よろづのこと、

みなもつてそらごとたはごと、まことあることなきに、

ただ念仏のみぞまことにておはします」


とこそ仰せ候ひしか。

まことに、われもひともそらごとをのみ申しあひ候ふなかに、

ひとついたましきことの候ふなり。


そのゆゑは、念仏申すについて、信心の趣をもたがひに問答し、

ひとにもいひきかするとき、ひとの口をふさぎ、相論をたたんがために、

まつたく仰せなきにてなきことをも仰せとのみ申すこと、

あさましく歎き存じ候ふなり。このむねをよくよくおもひとき、

こころえらるべきことに候ふ。


これさらにわたくしのことばにあらずといへども、

経釈の往く路もしらず、

法文の浅深をこころえわけたることも候はねば、

さだめてをかしきことにて候はめども、

親鸞仰せごと候ひし趣、百分が一つ、

かたはしばかりをもおもひでまゐらせて、書きつけ候ふなり。


かなしきかなや、さいはひに念仏しながら、

直に報土に生れずして、辺地に宿をとらんこと。

一室の行者のなかに、信心異なることなからんために、

なくなく筆を染めてこれをしるす。

なづけて「歎異抄」といふべし。外見あるべからず。



後鳥羽院の御宇、法然聖人、他力本願念仏宗を興行す。

時に、興福寺の僧侶、敵奏の上、御弟子のなか、狼籍子細あるよし、

無実の風聞によりて罪科に処せらるる人数の事。


一 法然聖人ならびに弟子七人、流罪。また御弟子四人、

死罪に行はるるなり。

聖人は土佐国 幡多 といふ所へ流罪、罪名藤井元彦男云々、

生年七十六歳なり。

親鸞越後国、罪名藤井善信云々、生年三十五歳なり。

浄聞房 備後国 澄西禅光房 伯耆国 

好覚房 伊豆国 行空法本房 佐渡国

幸西成覚房・善恵房二人、同じく御流に定まる。

しかるに無動寺の善題大僧正、これを申しあづかると云々。

御流の人々、以上八人なりと云々。


死罪に行わはるる人々

一番 西意善綽房

二番 性願房

三番 住蓮房

四番 安楽房

二位法位印尊長の沙汰なり。


親鸞、僧儀を改めて俗名を賜ふ。

よつて僧にあらず俗にあらず、しかるあひだ、

禿の字をもつて姓となして、奏聞を経られをはんぬ。

かの御申し状、いまに外記庁に納まると云々。

流罪以後、愚禿親鸞と書かしめたまふなり。

右この聖教は、当流大事の聖教となすなり。

無宿善の機においては、左右なく、

これを許すべからざるものなり。


釈 蓮如


参考文献:『浄土真宗聖典』教学伝道研究センター編纂 本願寺出版社